FXで取引をしていて利益が出た場合の税金は雑所得として処理されます。雑所得は年間給与所得が2000万円以下で、かつ給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合を除き、確定申告が必要です。他の所得と合算して税金を計算して必要経費を差し引くことができるわけで他の雑所得と損益通算計算ができます。
雑所得全体でマイナスになっても、他の所得と通算することは出来ないという扱いになります。他の所得と合算して税を計算するということは、FXであまりにも利益がありすぎると、給料にかかる税率も高くなってしまうおそれがあります。
例えば、課税所得金額が450万円の人は、税率が20パーセントで90万円の税金になりますが、FXで300万円の利益があったとしたら、合計750万円で、税率が30%となってしまい、135万円の税金になってしまいます。
FXでせっかく利益をあげても、税金でこれだけ取られると、トータルしてあまりプラスにならないようになりますので、注意が必要ですね。
「くりっく365」でFX取引を行えば、申告分離課税をとるので、税率は一律20%になります。FXでたくさん利益をあげたいときは、税金のことも考えておかないといけないですね。
FXで利益が出た場合は、必ず確定申告が必要になるのでしょうか?
これはその人の立場や、その収入額によって違ってきます。まずFXで確定申告をするということは、FXであがった利益の税金を自分で計算し、税務署に届け出ることです。これをしないと、後で追徴課税されて税金を支払わなくてはいけなくなります。
でも、FXで利益があった全ての人が確定申告をしなければいけないわけではありません。年間給与所得が2000万円以下で、給与以外の所得が20万円以下の人は確定申告は必要ないので、2000万円の給与所得がある人というのは、そんなにいないと思うので、FXでの利益が20万円以上あった給与所得者は、確定申告が必要と考えられるでしょう。
必要経費は差し引くことができますので、申請して認められれば、その分の税金は支払う必要はありません。経費はどんなものがあるかというと、売買手数料、パソコン購入代金の一部、筆記用具、振込手数料、セミナー受講料、通信費などです。
主婦の人でFXの利益が一定額を超えてしまうと、扶養控除の対象にはならなくなって、夫の給与から扶養控除分の税金が引かれてしまうので、注意が必要です。注意することが多いですが、年に一度の確定申告、上手に乗り切りたいですね。
